平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件

第二回口頭弁論(2007.2.16)関連書面

準 備 書 面 (6) (口頭弁論調書に対する異議申立と要求)

準 備 書 面 (7) (訴訟指揮に対する異議申立)

準 備 書 面 (8) (訴訟指揮に対する要望(当事者照会書の取り扱いについて))

準 備 書 面 (9)_ (訴訟指揮に対する異議申立)

被告 当事者照会に対する回答

被告 準 備 書 面 (1)_

準 備 書 面 (10) _裁判所は被告らが原告らの主張に対して具体的に反論するよう訴訟指揮すること 

準 備 書 面 (11) _

安倍裁判第二回口頭弁論報告


平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件

 準 備 書 面 ( 

2007年2月9日

東京地方裁判所民事第43部 御中 

第一回口頭弁論調書に対する異議申立と要求 

一、第一回口頭弁論調書に対する異議申立 

第一回口頭弁論調書は、第一回口頭弁論で行われた弁論内容の重要な事項を記載しておらず、不備であるので異議を申し立てる。次の内容を口頭弁論調書に付け加えられたい。 

1.原告より裁判官の自己紹介を求めた。松井裁判長は「裁判というものは個人の立場で行うものではない。裁判所を背負って行っている」という趣旨を述べ、個人の名まえにこだわりたくないという感触であったが、自己紹介はした。原告の「裁判長をお名まえでお呼びしたい」という要望には、「慣例ではない」というお答えだった。それに対して原告は「人間として対等な立場に立つためにお名前で呼ばせていただく」と述べ、実行した。 

*この項目を付け加える理由

 主権は我々国民にあり、裁判官にあるのではない。裁判官が偉いのではなく、裁判官は我々国民のために働いているのである。このことを確認し、実現するために、自己紹介を行い、裁判官を名まえで呼ぶことを行った。こういう画期的な裁判であるので、この事実を口頭弁論調書に書き残す必要がある。 

2.原告が準備書面(2)で求めた「録音テープを公開してほしい」という要求に対しては、「できない」という答で、裁判所では録音テープ自体をとっていないことが明らかにされた。書記官が必要な部分はメモしているということだったが、口頭弁論の細かい内容は裁判所の記録には残らないということで、それならば原告の方で「録音テープを取らせてほしい」と要望したが、拒否された。原告の出した「口頭弁論調書は原告、被告、裁判所の三者で合意して作成してほしい」という要望も拒否された。その上で松井裁判長は「口頭弁論調書に異議があれば出していただくことはできます」と述べた。 

*この項を付け加える理由

 裁判所では録音テープを取っていないという事実はあまり知られていない。このことは記録に残す必要がある。また、原告の出した準備書面について裁判所がどのように答えたのかはきちんと記録に残す必要がある。 

3.原告が準備書面(2)で要求した口頭弁論主の徹底については、松井裁判長より、基本は書面であり、年間2万件以上の裁判を50部で行っているため、一つ一つの裁判の時間をかけることができないこと、どの裁判も重要なので、迅速に行わなければならないという説明があった。しかし、原告は「裁判所の都合は都合であり、国民は裁判を受ける権利を憲法で保障されている。一つ一つの裁判が重要であるからこそ、口頭弁論主義を徹底させるべきだ」と主張した。しかし松井裁判長は、今後の口頭弁論では主に書面の確認と補充というやりとりになることを理解してほしいと述べた。 

*この項を付け加える理由

 口頭弁論主義の徹底は主権者から見て裁判に欠かせないものである。にもかかわらず裁判所が「迅速な裁判」を指向するのは間違いである。原告は今後も口頭弁論主義の徹底を求めていくので、裁判所とはどこが食い違うのかをはっきりさせるため、裁判所の考え方を記録に残す必要がある。 

4.原告の「被告からの答弁書はいつ頃出されるのか、いつまでということは裁判所で決めてもらえるのか」という質問に対しては、松井裁判長は「訴状の補正」2の(1)に関しては、被告の答弁書に関係なく出せるので1月いっぱいに出すようにと述べ、第二回には被告からの答弁書についての反論はしなくてよいと述べた。 

*この項を付け加える理由

 被告代理人は答弁書を第一回口頭弁論ぎりぎりまで出してこず、原告が準備書面(1)を出したことでようやく答弁書を出してきた。しかし、その答弁書は中身には全く触れていなかった。その上、被告代理人は第一回口頭弁論に欠席した。そんな被告代理人であるので、ここで原告が松井裁判長に質問した事実を記録に残す必要がある。また、松井裁判長が「第二回には被告からの答弁書についての反論はしなくてよい」と述べたことは非常に大事なことなので、調書に記録する必要がある。 

二、要求

1.裁判の公正さ及び正確さを確保するため、裁判所が弁論を録音し、原告及び被告に公開すること。

2.裁判所が上記のことを行わない場合は、原告らが弁論を録音する。

. 弁論調書作成は、原告・被告・裁判長の三者の確認を必要とすること。


平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件 

準 備 書 面(7) 

裁判所がつけている裁判の番号です。) 2007年2月9

 東京地方裁判所民事第43部 御中

               訴訟指揮に対する異議申立

 第一回口頭弁論において、原告は口頭弁論主義に則り、意見陳述を積極的に行った。口頭弁論主義の徹底を求める原告の主張は、誰にも分かる、開かれた裁判をめざすものである。松井裁判長、阿部裁判官、大倉裁判官は、原告のこの主旨を的確にご理解いただいているであろうか。

第一回口頭弁論において口頭弁論を求める原告に対し、松井裁判長は「時間は限られており、ほかにも裁判がたくさんあり、この裁判にばかり時間がとれない。書面を有効に活用し効率よく進めていきたいので、口頭での陳述等は要点のみで、ご理解いただきたい」と回答した。原告はすぐには理解できなかったが、後に、「原告は時間の無駄づかいをしている」との判断が、裁判長の回答の背後にあると理解した。

原告が口頭で意見陳述を行うことは「時間の無駄」なのだろうか。原告は、これを否定し、裁判に立ち会う人々にとって口頭弁論は有益なことであると主張する。特に傍聴人は従来、拍手すらも禁止され、ただ静かに傍聴「させていただく」存在とされているが、傍聴者も主権者であり、裁判に参加する権利を持っている。傍聴者にとっては口頭弁論がなければ、その裁判が一体なんの裁判なのかさっぱりわからないのである。

中味が少しも分からない、伝わらない裁判に付き合わされることこそ「時間の無駄」である。

一方で、松井裁判長は「法廷は意見交換の場です」とも述べてくださった。ならば「意見交換」を「法廷の場で」行うことを原告は要望する。原告は時間の無駄づかいをしようとしているのではない。裁判を効率よく進めていく必要があるのは十分に承知している。しかし、効率のために中味を全て取り去りカスカスの殻だけで進行する訴訟のあり方には疑問を禁じえない。読み飛ばしばかりの要点のみの陳述も、伝わるものは少ない。しっかりと中味を伝えあってこそ、意見交換は実現する。

原告は、従来の書面主義にかたよった訴訟指揮に異議を申し立て、法廷を真の意味で「意見交換の場」とする訴訟指揮を求める。一般に、大切なことを話し合う打合せ等に要する時間は最低1時間である。よって、原告は次回公判の時間を「1時間」とすることを要望するものである。 

結語

 第二回口頭弁論に当たって、主権者にとってわかりやすい開かれた裁判とするために、次のことを裁判長に要望する。

・第二回口頭弁論は1時間の時間を取ること。

以上

 


平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件 

準 備 書 面 (8) 番号です。)

2007年2月10日

東京地方裁判所民事第43部 御中

訴訟指揮に対する要望(当事者照会書の取り扱いについて)

原告のうち3名は、2007年1月下旬、被告及び被告代理人に当事者照会書を送付した。それぞれ回答期限は2月8日ないし9日までとしたが、回答期限までになんら回答がなかった。
 
その後また、原告のうち2名が2007年2月上旬、被告及び被告代理人に当事者照会書を送付した。その回答期限は2月20日である。

原告らのようなただの市民が、弁護士もなしに一国の総理大臣や政権与党を被告に提訴した場合、その力の差は言うまでもない。蟻と猛獣以上の差であろう。当然、原告らが被告の不法行為の証拠をつかむことは不可能に近いといっても過言ではないのである。そんな時、諸外国にあってはディスクロージャー(証拠開示)という制度がある。その代わりとして日本には「当事者照会」制度ができたが、はなはだ不十分である。原告らは被告安倍晋三や自民党がどんな証拠を持っているかを知るすべもないのであるから、証拠を特定して照会することができない。その上、当事者照会に回答するかどうかは、相手方の自由となっているのだ。これではディスクロージャーの代わりとはとても言えず、形ばかりの制度と言えよう。日本の司法制度は諸外国に比べ、非常に遅れており、これではとても民主主義国家とは言えないものである。

ところで、裁判所は本来主権者である国民のためにある。現実的に言えば、裁判所職員の給料は税金である。つまり、裁判所職員は国家権力のためではなく、給料の出所である国民のために働かなければならないのである。これは被告代理人についても同じである。国家権力に雇われているとしても、給料の出所は税金であるので、国民のために働かなければならないのである。

裁判所はこのことを踏まえ、蟻である国民が猛獣である国家権力を被告とした場合、あまりにも非力な国民の立場を考慮し、国家権力に対して証拠開示するように命令すべきである。証拠なくして公正な裁判は不可能だからである。

照会事項は以下の通りである。いずれも事実解明に必要な事項であるので、的確・確実な回答を原告が得られるように、裁判長が被告に証拠開示を命令するよう要望するものである。 

イ)      2000年1月6日付産経新聞「安倍晋三氏に聞く」という記事に関する照会  (原告 W.Y.)

 1.安倍氏は「現在の教科書採択制度の問題点」として「学校票方式」について、「教職員組合の幹部の教師が『自分はこの教科書を選ぶ』と決めてしまうと、他のほとんどの先生は意見が言えなくなってしまう」と述べています。

1)「他のほとんどの先生は意見が言えなくなってしまう」ということの根拠を示してください。

2)この発言は日本全国の学校の状況を公正に調べた上での発言ですか? もし全国の学校を調べたのなら、そのデータを出してください。 

2.安倍氏は1.の部分に続けて、「その結果、採択される教科書が極めて偏ったものになる」と述べています。この発言をされた1999年以前の採択時には「つくる会」教科書は登場しておらず、歴史教科書は扶桑社以外の7社から発行されていました。

(1)その7社の教科書のうち、どれが極めて偏っていたのか、会社名を答えてください。

(2)その教科書を「極めて偏っている」と判断した基準を示してください。

(3)その極めて偏った教科書が採択された採択地区を挙げてください。 

 3.安倍氏は専門の調査委員会や選定委員会について、その「メンバーの実態が、組合など偏ったメンバーで構成されているところが多い」と述べています。

(1)偏っていると判断した基準を示してください。

(2)全国のどの地区のどのメンバーが偏っているのか示してください。

(3)「多い」というあいまいな表現ではなく、偏ったメンバーで構成されている調査委員会および選定委員会の割合を%で表わしてください。 

 4.安倍氏は「民主的に選ばれた知事、市町村長が自らの責任で教育委員を指名し、その教育委員らが議論を経て教科書を採択するのが一番よい」と述べています。ところで、安倍氏は2001130日夜に放映されたNHK番組「問われる戦時性暴力」に政治的に介入した証拠があるにもかかわらず、その事実を認めていません。

また、例えば東京都杉並区 において、テレビ・新聞などのマスコミは山田宏区長に都合のよい報道(中には間違った記事も多い)ばかりして、都合の悪いことは一切報道しません。このように権力者によるマスコミの統制があると思われます。自分に都合の悪いことは国民に隠して当選したにもかかわらず、「民主的」と言える根拠を示してください。 

ロ)      従軍慰安婦問題についての被告の認識についての照会 (原告 T.H.) 

1.2006年1006日衆議院予算委員会において、被告安倍晋三は、いわゆる従軍慰安婦問題についての認識を糺されて、「事実について、いわゆる強制性、狭義の意味での強制性があったかなかったかということは重要ではないか、ということの事実の確認について、議論があるのであれば、それは教科書に載せるということについては考えるべきではないか。そういうことを申し上げた。」「これは今に至っても狭義の強制性については事実を裏付けるものは出てきていなかったのではないか。」「ですから、いわゆる狭義の強制性と広義の強制性があるであろう。つまり家に乗り込んでいって強引に連れて行ったのか。またそうではなくて、これは自分として行きたくないけれどそういう環境の中にあった、結果としてそういうことになったことについての関連があったということがいわば広義の強制性ではないか、こう考えております」等と答弁した。

 しかし、「中国人慰安婦」裁判(東京地裁2002年3月29日,判例時報180450頁)等において、日本軍によって「慰安所」が設置され,日本軍の管理下に女性を置き,日本軍将兵や軍属に性的奉仕をさせるために、駐屯地近くに住む中国人女性(少女を含む)を強制的に拉致・連行して強姦し,監禁状態にして連日強姦を繰り返したという事実経過について,詳細かつ細部にわたって事実認定がなされている。この事実認定は控訴審判決においても引用されている。

 被告安倍晋三は、上記裁判等で事実認定された「強制的に拉致・連行」が行われていたことを受け入れるか否かを答えられたい。 

2.2006103日の衆議院本会議における代表質問で、被告安倍晋三はいわゆる「慰安婦」問題に対する認識を問われ、「いわゆる従軍慰安婦の問題についての政府の基本的立場は、平成五年八月四日の河野官房長官談話を受け継いでおります」と述べ、さらに105日の衆議院予算委員会では、河野官房長官談話について「私を含め政府として受け継いでいる」と、「政府の立場」だけでなく「個人」としても受け入れる考えを明らかにした。

一方、1997227日、中学歴史教科書全社に「慰安婦」問題が記述されたことをきっかけに結成された「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(代表中川昭一)は、「慰安婦」問題を「デッチあげ」として、教科書から「慰安婦」の記述を削除するよう精力的に運動を繰り広げてきた。その先頭に立って「慰安婦」問題を否定し、河野談話の撤回を主張してきたのは、当時同議連事務局長だった被告安倍晋三である。

 つまり被告安倍晋三は、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」(代表中川昭一)事務局長当時行ってきた、教科書から「慰安婦」の記述を削除するように求める活動が誤りであったと認めるか否かを答えられたい。

ハ)被告らと教科書会社との会議記録、及び被告らが文部大臣・首相に提出した要請書・意見書についての照会 (原告 T.E.) 

1.      1997年12月4日、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」は、自民党本部に誰を呼びましたか。全員の氏名・所属・肩書きを教えて下さい。また、その会議の議事録もしくは報告書を提出して下さい。

2.      1999年12月16日に、「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」が中曽根弘文文部大臣に提出した教科書採択に関する要請書を提出して下さい。

3.      2000年3月に自民党政令都市議会議員連盟が中曽根弘文文部大臣と森山真弓自民党教育改革推進本部長に出した要望書を提出して下さい。

4.      2001年3月7日に「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」が森喜朗首相に会って申し入れした、教科書検定に関する意見書を提出して下さい。

5.      2001年3月22日に行われた「日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会」総会で出した、教科書採択に関する文書を提出して下さい。 

ニ)教科書についての被告の発言についての照会 (原告 K.S.) 

1.安倍晋三氏はこれまでの教科書が「自らの歴史やアイデンティティに対し、誇りをもてない日本人を生み出してしまう」と発言しています。(2000.1.6付産経新聞)この発言の根拠はなんですか? 

2.安倍氏は上記発言に続けて、「そんな日本人は国際人として通用しないし、相手の国を尊重する態度も持ち得なくしてしまう」と述べています。(同紙)

 この発言の意味がわかりません。どういう意味か説明してください。 

ホ)被告らが参加した「つくる会」及び「議員の会」の集会についての照会(原告 Y.N.) 

1.2004年9月11日に開催された「『つくる会』前進のつどい」について(「史」20049月号)

(1)安倍晋三自民党幹事長(当時)は、同つどいに祝電メッセージを送っています。メッセージの中に「つくる会」に対して「歴史教科書の改善のためにご尽力いただいている」とありますが、安倍氏のいう「ご尽力」とは何を指すか具体的に述べてください。

  (2)このつどいの開催通知はいつ、誰から安倍氏に送られてきましたか?

(3)同席上で自民党参議院議員山谷えり子氏が、7月の選挙のお礼を込めた挨拶を行ったとありますが、その挨拶の内容を開示してください。

  (4)「つくる会」は山谷えり子氏に対してそのような選挙の応援を行ったのですか? 

 (5)山谷えり子氏は「つくる会」からいくらの政治献金を受け取りましたか? 

  2.2004年6月14日「議員の会」主催の「国会議員・地方議員合同シンポジウム」について(「史」2004.7月号) 

1)同シンポジウムには、約700名の参加があったとあります。一般参加者とされる500名のうち、「つくる会」会員および扶桑社関係者の参加者数と氏名を開示してください。

2)このシンポジウムの参加費並びに収支結果を開示してください。

3)同シンポジウムのパネルディスカッションで、自民党本部西川女性局長が、「国会議員と地方議員が連携して採択で結果を出したいと表明」とありますが、何を採択するのですか?

4)上記西川発言で「結果を出したい」とはどんな結果なのかを具体的に教えてください。 

3.「つくる会」理事会は2006年11月30日に、扶桑社に対して「新しい歴史教科書」「新しい公民教科書」の継続発行の申し入れを行っています。その申し入れには上記の教科書は「つくる会」と扶桑社との協力によって作り上げたものと記載されています。このように「つくる会」と扶桑社は深い関係にあり、ほぼ一体化しているものです。

ところで、2004年6月14日に「議員の会」が主催した「国会議員・地方議員合同シンポジウム」に、河村建夫文部科学大臣(当時)が駆けつけ、「新しい教科書が出て参ったということは私は一歩前進だと思う」と挨拶しています。 

(1)文部科学大臣の立場で、特定の教科書を評価する発言をした理由はなんですか? 

(2)文部科学大臣の立場で特定の会社を評価する発言をすることは官製談合だという認識はありませんでしたか?

(3)河村建夫文部科学大臣(当時)は「つくる会」および扶桑社からいくらの政治献金を受け取りましたか? 

結語 

日本の裁判制度は諸外国より非常に遅れており、ディスクロージャー(証拠開示)制度がないので、その代わりとして裁判長は被告が当事者照会書に回答するよう命令することを要望する。 

以上


平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件 

準 備 書 面 (9)

2007年2月14日

東京地方裁判所民事第43部 御中 

訴訟指揮に対する異議申立 

準備書面(7)で述べたように、原告は従来の書面主義にかたよった訴訟指揮に異議を申し立て、主権者にとってわかりやすい開かれた裁判とするために口頭弁論主義の徹底を求める。

第二回口頭弁論には、新たに選定者であった2人が選定を取り消し、受継申し立てをし、原告として参加する。新たな原告は口頭での意見陳述を希望している。また、この間提出した準備書面(5)から(8)を口頭で陳述することを求める。

裁判官らが忙しく、今回では時間が足りない場合は、次回に継続することを求める。

以上 


被告 当事者照会に対する回答


被告 準備書面(1)


 

平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件 

準 備 書 面 (10) 

2007年2月16日

東京地方裁判所民事第43部 御中

第二回口頭弁論では被告安倍晋三・自民党の準備書面(1)に反論する必要がないこと 

 被告安倍晋三・自由民主党は第二回口頭弁論期日の前日夜6時半から7時頃、各原告に準備書面(1)を速達で送付してきた。 

 原告らが準備書面(6)の4で述べたように、第一回口頭弁論で、原告らが「被告からの答弁書(注:準備書面の誤り)はいつ頃提出されるのか、いつまでということは裁判所で決めてもらえるのか」と質問したところ、松井裁判長は「訴状の補正」2の(1)に関しては、被告の答弁書に関係なく出せるので1月末までに出すようにと述べ、第二回には被告からの答弁書(準備書面)についての反論はしなくてよいと述べた。この発言は原告らのみならず、傍聴人全員が聞いた事実である。

 このことは第一回口頭弁論調書に記載されていなかったので、原告らは準備書面(6)でその記載を付け加えるよう、また口頭弁論を録音するよう異議申立した。

 第一回口頭弁論における松井裁判長の判断により、原告は被告準備書面(1)に第二回口頭弁論で反論する必要がないことを確認する。 

裁判所は被告らが原告らの主張に対して具体的に反論するよう訴訟指揮すること 

 第一回口頭弁論にあたり、被告らは答弁書もなかなか出してこず、原告らが準備書面(1)を提出したことによって、第1回口頭弁論2日前の2006年12月13日にようやく答弁書を出してきた。しかしその答弁書はなんら中身のないものであった。そして、被告らは第一回口頭弁論に欠席した。

 第二回口頭弁論にあたっても、被告らの準備書面提出は期日の前夜である。また、その中身は原告らの訴状、準備書面(5)になんら答えておらず、意味不明な内容を持って「直ちに本訴は棄却されるべきである」としている。つまり被告らはこの裁判にまじめに取り組む気が全くないのである。 

日本国は今、証拠甲4号証ないし8号証で明らかにしたように、再び戦争のできる国になろうとし、私たちの子どもたちを戦争に駆り出そうとし、そのために「つくる会」教科書を使って、子どもたちをお国のために命を捧げる若者として養成しようとしている。この裁判はそんな危機的な状況にあって、日本の子どもたち、将来彼らに殺される外国の子どもたちの命を守るために、主権者である国民が最高権力者である首相と最大与党を訴えた価値ある裁判である。裁判所が公正に判断を下せば、日本が戦争のできる国になることを止める有力な力になることができる重要な裁判である。そのように日本国の将来に大きな影響を持つこの裁判に対して、まじめに取り組もうともしない被告らの態度には大きな怒りを覚える。

裁判所は被告らに、準備書面(1)では原告らの準備書面(5)になんら答えていないことを指摘し、原告らの主張する被告らの具体的な不法行為(準備書面(5))について項目一つ一つについて具体的に反論するよう訴訟指揮を求める。 

結語 

1.原告らは被告準備書面(1)に第二回口頭弁論で反論する必要がない。

2.裁判所は被告らに原告訴状、準備書面(5)に具体的に反論するよう訴訟指揮すること。 

以上


平成18年(ワ)第20396号 安倍晋三等に対する損害賠償請求事件 

準 備 書 面 (11) 

2007年2月16日

東京地方裁判所民事第43部 御中 

被告らから出された「当事者照会に対する回答」(平成19214日付)は回答になっていない 

 被告らから出された「当事者照会に対する回答」(平成19214日付)(甲21号証)は原告らの当事者照会に対する回答になっていないので、準備書面(8)の主張を繰り返すものである。

準備書面(8)結語(再掲) 

日本の裁判制度は諸外国より非常に遅れており、ディスクロージャー(証拠開示)制度がないので、その代わりとして裁判長は被告が当事者照会書に回答するよう命令することを要望する。  

以上


安倍裁判第二回口頭弁論報告

書記官の開廷の宣言後、すぐに手をあげて被告の自己紹介を求めたら、裁判官は制止せずに、被告に「名まえだけお願いします」と言い、被告は名前を述べました。(ここでちょっと拍子抜けし後の迫力がなくなったかも)。

次に、口頭弁論の徹底を求めているが時間はどのくらいとっているか質問したところ、裁判官は15分と答えました。この中には被告の時間も入っていると。この時は弁論が15分と受け取ったのですが、後で裁判全体で15分と言ったと気づきました。その後、5分とかも言った(これが裁判長が思っていた全体の原告弁論時間だった)のですが、時間について追及することなく認めたことは甘かったと反省。(ここで言っても水掛け論になるので、実質的に引き延ばせばいい位に思っていた)。

報告会で15分の根拠を求めるべきだったという意見が出ました(このことについては準備書面作成予定)。

裁判長はすぐに準備書面(5)を陳述するようにと言いました。しかし、口頭弁論調書への異議申立準備書面(6)は傍聴人にわかってもらうために必要と言ったら、裁判長は認めたので全部読みあげました(Mさん)。要求の3つは「できない」と一蹴。(裁判所が録音、できなければ原告が録音、弁論調書は3者で確認) 

そのあとまた、裁判長は準備書面(5)を陳述するようにと言ったのですが、先に選定を取り消して原告になったIさんとHさんの意見陳述をさせてくれと言いました。Iさんも1分だけでいいですと言ったのですが、だめ。

仕方なく準備書面(5)を傍聴人にわかりやすく要点のみ陳述。半分位来たところで「もう5分過ぎました」と言われたので、「後1分だけ」と言い、後半を飛ばして結語を読み上げました。

すると裁判長は被告に次のことを求めると言いました

1.被告準備書面(1)の第1の2に「平成9年2月『日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会』が設立されたこと」を認めるとある。「設立」という言葉は法人格を持った団体の場合のみ使う。「議員の会」は法人に準ずるのか? 認否説明を被告に求める 「設立」という言葉は妥当か? 妥当でない場合はどう表記すればいいのか。この問題があるのでこの認否は保留としてよいか。被告:はい。

2.「議員の会」の「事務局長」という立場は何をするものか? 議員の動きが組織としての意思決定となるのか? ならないならばどう違うのか?

3.自民党と「議員の会」の関係はどうなっているのか? このことは本来原告が明らかにすべきものだが、被告の方が説明しやすい立場にいるので、被告に説明を求める。

4.原告準備書面のある程度具体的な行為について述べている部分については認否して述べてほしい。 

そして準備書面(1)の最後の3行「また、原告らの訴訟手続きに関する主張等に照らしたとき、本裁判が司法権の範囲外の場にならんとする懸念もあり、適正な訴訟指揮のもと、直ちに本訴は棄却されるべきである。」はふさわしくないと被告に注意しました(画期的!)。

それから、被告から原告が2人の弁護士と下関の事務所、自民党にも当事者照会書を送り、書類の確認に手間取ったと述べ、送達場所(書類を送る宛て先)を1ヶ所に決めたいと言いました。こちらは2人の弁護士のうちの一人が書類を送っても受領書を返送して来ないので、そのことを言おうと思っていたので、ちょうどよかったです、(当事者照会書をわざとそのまま―こういう当事者照会書を送りましたよという通知で はなく)下関の安倍事務所と自民党に送ったことで、混乱し、被告弁護士は何か言われたのでしょう。でも安倍事務所や自民党は無視ではなく、出所を確かめることはしたのですね。わっはっは!

次回期日を決めてから、Tさんが当事者紹介に答えてくれと要求。裁判長はそれは当事者間のことなので、裁判所は関知しないと答え、席を立って出て行きました。その背中にTさんはさらにディスクロージャーのことを言って民主的でないと食い下がりました。被告が席を立って出て行こうとしているところに、更に要求しました。 

次回期日は6月1日(金)1:15 

被告の締め切り:4月9日

原告の反論の締め切り:5月15日 

感想:最初に自己紹介をすんなりされたり、15分の時間を取ると言われたので、時間のことでやりあいになると予想して、口頭弁論主義の徹底から入ろうとしていたのを、いきなり準備書面(5)の陳述と言われて、身構えていたのをかわされて、迫力がなくなってしまいました。

せっかく原告席にすわってくれたIさんとHさんの意見陳述ができずに残念でした。

また準備書面(6)をMさんの担当にしていたのですが、後ろの席に座っていたため、マイクが届かず、全員に聞こえたのか心配でした。前の席に座っていたTさんにやってもらえばよかったと後で思いました。臨機応変に対応しなければね。

時間については今回は忙しい裁判長に譲ってあげたということで、次回また要求しようと思います。被告の口頭弁論も求めます(傍聴者のため)。その場で15分とか言われても、組み立てがうまくできないので、事前に裁判長に面会を求め、時間をとってもらうことを要求、交渉したいと思います。(今回はここまでやる余裕がありませんでした。住民訴訟もあるので)

最初に準備書面で「原告 渡辺容子外192名」としているが、選定を取り消した原告は「外」の人数に入らず、190名であると説明があり、訂正しました。その2人(前回取り消した2人)について今回訴状陳述しますか?と言われ、私はすぐに意味がわかったのですが、肝心の2人が意味がわからなかったのに、私がYさんに「OK」とサインしてしまったことを反省します。Tさんも「なんであの時どういう意味ですか?」と聞かなかったのかと言っていました。わからなくて当然なので、裁判長に説明してもらう必要がありました。

あと、裁判長の言葉をメモするのですが、聞き逃すことがあり、そういうのは再度質問すべきだと思いました。またはメモを読み上げて確認する。例えば、被告に言い渡した4点も確認してもよかったかも・・・被告は専門家だからあれでわかったのでしょうが、こっちは素人なのですから。大体の意味はわかりますが、確認した方が確実だったとこれを書きながら思いました。 

しかし、まさか裁判長が被告に説明を要求してくれるとは思っていなかったので、びっくりしました。それに最後の3行を注意したこともびっくりしました。今後どうなるかわかりませんが、今日の段階では大成功だったといえると思います。

次回の反論作成がおそらく大変になるでしょう。すいぶん時間が空くので、住民訴訟が終ったら、また、当事者照会を考えるとか、次の手を考えましょう。

最後になりましたが、傍聴人も29人も来て下さいました。初めての方も多くうれしかったです。(原告8人・計37人の参加でした)。傍聴してくださった方、どうもありがとうございました。非常に励まされました。 

TOPページに戻る  第三回口頭弁論関連書面へ

 

inserted by FC2 system