平成18年(行ウ)第568号 杉並区扶桑社版教科書採択に関する違法な公金支出の無効確認等請求事件(杉並住民訴訟)
選定当事者 7名
選定者 44名
別紙選定者目録のとおり
〒166-0004
被告兼被告
被 告 杉 並 区
2006年10月19日
(教科書採択に係る住民訴訟)
訴訟物の価額 1,600,000円
貼用印紙額 13,000円
予納郵便切手 6,400円
第1.請求の趣旨
1.2005年8月12日に行った
2.被告
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2.請求の原因
1.原告らはいずれも
被告は特別地方公共団体である東京都特別区の
2.原告らは2006年8月11日、
3.しかるに、
4.しかし、同監査結果は原告(請求人)らの不当・違法性があるとの指摘の核心に対し、何ら納得できる答えをしておらず、法令、規則等の手続き条項の説明に終始するのみで著しく論点がずれている。これでは納税者への説明責任を全く果たしていない。そのため原告らは監査結果を不服とし、本住民訴訟を提訴するものである。
5.該当する原因事実の違法性とは以下である。
(詳細と証拠は別途準備書面にて提出する)
(1)
@
A 同規則・要綱の恣意的濫用の違法性
(2)同区教育委員会が教員による「教科書調査報告書(学校用)」を書き換えさせたことの違法性(公文書偽造)
@該当学校長の公文書偽造の違法性
A
(3)同区教育委員会が本来1日ですむ教育委員会を2日に渡り開催し、採択日を恣意的に延期画策したことの違法性。
@不要な委員会の恣意的開催の違法性
(4)同区教育委員会開催に関わり必要のない臨時警備業務を委託したことの違法性
@過剰警備に予算を執行したことの違法性
(5)教科書採択は国と一体となった入札行為であり、ここにおいて特定の扶桑社の歴史教科書を選ぶように誘導するために、前述(1)〜(4)の違法行為を犯したことは
以上のように、
違法な公金の支出額は次の通りである。
@調査委員会に関わる費用 謝礼 204,000円
消耗品費 40,153円
小計 244,153円
A教育委員会1回分の費用 費用弁償 24,000円
(一人あたり6,000円×4名で算出)
B臨時警備業務委託費用 1,575,000円
C当該校長の呼び出し交通費 320円
(160円×2名)
(区教委が違法な書き換えを指示するための呼び出しで、出張費算出)
以上 @〜C の合計額 1,843、473円
これらは、原因となる行為(先行行為)に違法性があるため、違法性を承継し
違法な公金の支出となるものである。
6.よって請求の趣旨記載のとおり判決を求める。
証 拠 方 法
1.甲第1号証の(1)予算執行票
教科書調査委員会の実施に伴う謝礼の支出
甲第1号証の(2)予算執行票
ラッションペン外の購入
2.甲第2号証の(1)
第五条(費用弁償)
甲第2号証の(2)回議用紙
教育委員費用弁償の支出について・平成17年8月分
甲第2号証の(3)教育委員会記録
3.甲第3号証の(1)回議用紙
本庁舎臨時警備業務委託について
甲第3号証の(2)予算執行票
本庁舎臨時警備業務委託
4.甲第4号証の(1)旅費請求内訳書(校長用)
泉南中学校校長 飯田 滋
甲第4号証の(2)旅費請求内訳書(校長用)
宮前中学校校長 小澤 栄
付 属 書 類
1.
2.訴訟当事者選定書 44通
3.送達受取人の届出 1通