平成18年(行ウ)第568号 杉並区扶桑社版教科書採択に関する違法な公金支出の無効確認等請求事件(杉並住民訴訟)

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訴   状

 

            選定当事者  7名

選定者   44名  

別紙選定者目録のとおり

 

166-0004 

東京都杉並区阿佐ヶ谷南1−15−1

            被告兼被告杉並区代表者  杉並区長 山 田 宏

            被 告          杉 並 区

                       2006年10月19日

 

杉並区扶桑社版教科書採択に関する違法な公金支出の無効確認及び損害賠償請求事件

(教科書採択に係る住民訴訟)

 

訴訟物の価額     1,600,000円

貼用印紙額         13,000円              

予納郵便切手          ,400              

                            

第1.請求の趣旨

 

1.2005年8月12日に行った杉並区 教育委員会における扶桑社歴史教科書の採択決定処分に関する違法な公金支出が無効であることを確認する。

2.被告杉並区長は山田宏に対し、杉並区 へ1,843,473円及びこれに対する2005年8月12日から支払い済みまでの年5分の割合の金員を支払うよう請求せよ。

3.訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2.請求の原因

 

1.原告らはいずれも東京都杉並区 に住所を有する者である。

  被告は特別地方公共団体である東京都特別区の杉並区 区長 山田 宏である。

2.原告らは2006年8月11日、杉並区 監査委員に対し、同区教育委員会の違法・不当な扶桑社教科書採択により違法・不当な公金の支出があった為、住民監査を請求した。

3.しかるに、杉並区 監査委員は2006年9月22日付で、「教科書採択に係る費用の支出に関し、違法・不当な支出があり、区長に対してその補填を求める請求人の主張には、理由がないものと認める」との監査結果を回答した。 

4.しかし、同監査結果は原告(請求人)らの不当・違法性があるとの指摘の核心に対し、何ら納得できる答えをしておらず、法令、規則等の手続き条項の説明に終始するのみで著しく論点がずれている。これでは納税者への説明責任を全く果たしていない。そのため原告らは監査結果を不服とし、本住民訴訟を提訴するものである。

5.該当する原因事実の違法性とは以下である。

(詳細と証拠は別途準備書面にて提出する)

 

 (1)杉並区 教育委員会の適正手続き違反と採択規則・要項の恣意的濫用 

     @杉並区 区立学校教科書の採択に関する規則違反

     A 同規則・要綱の恣意的濫用の違法性    

     

 (2)同区教育委員会が教員による「教科書調査報告書(学校用)」を書き換えさせたことの違法性(公文書偽造)

     @該当学校長の公文書偽造の違法性

     A杉並区 教育委員会の公文書偽造指示の違法性と職権濫用

    

 (3)同区教育委員会が本来1日ですむ教育委員会を2日に渡り開催し、採択日を恣意的に延期画策したことの違法性。

     @不要な委員会の恣意的開催の違法性

 

 (4)同区教育委員会開催に関わり必要のない臨時警備業務を委託したことの違法性

     @過剰警備に予算を執行したことの違法性

 

 (5)教科書採択は国と一体となった入札行為であり、ここにおいて特定の扶桑社の歴史教科書を選ぶように誘導するために、前述(1)〜(4)の違法行為を犯したことは杉並区 の官製談合であり、それを被告が容認し、もしくは推進した違法性

    

以上のように、杉並区 では、特定の教科書出版会社である扶桑社の教科書を採択するために、極めて異常に組織的、かつ恣意的に根拠法・規則違反行為がなされた結果、違法な公金支出がなされた。 

 

違法な公金の支出額は次の通りである。

 

 @調査委員会に関わる費用   謝礼     204,000円

                消耗品費    40,153円

                 小計    244,153円

 A教育委員会1回分の費用   費用弁償    24,000円

          (一人あたり6,000円×4名で算出)

 

 B臨時警備業務委託費用         1,575,000円

 

 C当該校長の呼び出し交通費             320円

          (160円×2名)

(区教委が違法な書き換えを指示するための呼び出しで、出張費算出)

 

       以上 @〜C の合計額   1,843、473円

           

これらは、原因となる行為(先行行為)に違法性があるため、違法性を承継し

違法な公金の支出となるものである。

 

6.よって請求の趣旨記載のとおり判決を求める。

 

 

証 拠 方 法

 

1.甲第1号証の(1)予算執行票

           教科書調査委員会の実施に伴う謝礼の支出

甲第1号証の(2)予算執行票

         ラッションペン外の購入

2.甲第2号証の(1杉並区 行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

           第五条(費用弁償)

  甲第2号証の(2)回議用紙

教育委員費用弁償の支出について・平成17年8月分

  甲第2号証の(3)教育委員会記録

3.甲第3号証の(1)回議用紙

          本庁舎臨時警備業務委託について

  甲第3号証の(2)予算執行票

          本庁舎臨時警備業務委託

.甲第4号証の(1)旅費請求内訳書(校長用)

          泉南中学校校長 飯田 滋

  甲第4号証の(2)旅費請求内訳書(校長用)

          宮前中学校校長 小澤 栄

 

付 属 書 類

 

1杉並区職員措置請求監査結果    1通

2.訴訟当事者選定書        44通

3.送達受取人の届出         1通

 


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